「部落問題関連資料の制限」その3 残日録240122
『「同和はこわい」考』が論じる対象としていた部落解放運動は、1960年代から部落解放運動の主流派となった朝田善之助の主張を軸に展開されていた。「朝田理論」と称される。(日本共産党系は70年前後から主流派を批判し、組織分裂にいたる)
「朝田理論」(ウィキからの一部コピペ)
前提[編集]
• 「ある言動が差別にあたるかどうかは、その痛みを知っている被差別者にしかわからない」
• 「日常生起する問題で、部落にとって、部落民にとって不利益なことは一切差別である」(部落解放同盟第12回大会)
部落差別の3つの命題[編集]
1. 「部落差別の本質は、部落民は差別によって主要な生産関係から除外されていることにある」
2. 「部落差別の社会的存在意義は、部落民に労働市場の底辺を支えさせ、一般労働者、勤労人民の低賃金、低生活のしずめとしての役割、部落民と労働者・勤労人民と対立させる分割支配の役割にある」
3. 「社会意識としての部落差別観念は、自己が意識するとしないとにかかわらず、客観的には空気を吸うように労働者・勤労人民の意識に入り込んでいる」
肯定的評価[編集]
部落解放同盟書記長をつとめた小森龍邦は、この朝田理論を「長い間、差別されていること自体、部落の責任だと思っていたものに、勇気と自信を与え、差別の本質的認識を前進させるために、運動の当初必要とされた、この命題は運動の最後まで必要とされるものである」と讃えている。
否定的評価[編集]
朝田理論に基づく恣意的な差別認定の乱発については、当初から「箸が転んでも差別か」「パチンコに負けるのも、郵便ポストが赤いのも差別か」と揶揄されていた。これに対して朝田は「その通りや」と笑って答え、批判を受け入れようとしなかった。かつて朝田善之助に師事していた東上高志によると、朝田は常々「差別者をつくるのは簡単だ」と豪語していたという。東上は朝田と共に大阪の朝日新聞社まで歩いていた時、「八百八橋」の一つである「四つ橋」にさしかかり、「東上君、あれを読んでみ」と朝田に言われた。「四つ橋」と東上が答えると、朝田は「お前、今、四つ(被差別部落民の賤称)言うて差別したやないか」と非難してみせた。このような強引な難癖の付け方は、矢田事件における「木下挨拶状」への糾弾の際にも応用された、と東上は述べている。
朝田は自らの理論を「実践にすぐ役立つ」と豪語していたが、全解連の中西義雄は、朝田理論を「理論、イデオロギーでもなんでもなく、暴力団が市民にいんねんを吹っかけておどしとるのと、同じ論法にすぎない」と論評している。
岡映によると、岡山県江見町では居酒屋で飲食した5-6名の部落民が金の持ち合わせがないことに気付き、とっさの対応策として居酒屋の主人の「差別発言」をでっち上げ、銚子やコップを割る、椅子を振り回すなど暴れられるだけ暴れ、酒食料を無料にさせ、なおかつ居酒屋の主人を謝らせ、金一封を巻き上げて自慢していたことがある。「後年、『朝田理論』として有名になった『部落に生起する一切の部落と部落民にとっての不利益な問題は、差別である』とする定義づけに、私がどうしても賛成できなかったのは、『朝田理論』の『実践的な原形』ともいえる江見の若衆たちの話を聞かされていたからである」と岡は述べている。
部落民にとって不利なことを全て差別と見なした結果、「僕が勉強でけへんのは差別の結果なんや」と教師に主張する同和地区出身の小学生も現れた。
部落解放同盟出身で、のち対立団体に転じた岡映は朝田理論を「唯利的巧理論」と呼び、海原壱一の「海原御殿」を実例にあげて「金儲けしたくば、朝田派にゆけ」と皮肉っている。同和対策事業で潤った朝田派幹部らは「朝田財閥」と呼ばれた。
「浅田満」および「川口正志」も参照
また、朝田派には同族意識論と呼ばれるものがあった。この同族意識とは、水平社の初期にも問題にされたもので、部落外のものは労働者であっても差別者とみなし、部落の者はたとえ資本家や富豪でもみな兄弟とみなす立場であった。この考え方は、階級的連帯を否定する排他的・閉鎖的な部落排外主義として批判された。
松沢呉一は朝田理論を以下のように批判している。
既存の差別反対運動の中に、当事者が唯一絶対の判定者だって考え方が非常に根強くあります。もう十何年前に『同和はこわい考』(阿吽社、1987年)っていう本が出て、著者の藤田敬一さんは二つの思い込みに対して疑問を呈してました。一つは、【ある言動が差別にあたるかどうかは、その痛みを知っている被差別者にしかわからない】、もう一つが、【日常部落に生起する部落にとって、部落民にとって不利益な問題は一切差別である】(同書57頁)というものです。これに対して藤田さんが異議を唱えたわけです。『週刊金曜日』の「性と人権」の中でも、「差別された者にしか痛みはわからない」といった言葉はずいぶん出てますよね。これは差別された者は間違いをしないっていう前提で成立する話じゃないですか。これに対して、抗議された側は、反論のしようがないわけです。つまり、議論を拒絶することでしかないんです。この発想は、差別されたと思った人は「被差別者」というグループに属し、彼らが差別した側と見なした人は「差別者」というグループに属し、差別という事象を判定する権限は「被差別者」のグループにしかないということですから、実は差別の構造の逆転なんです。どのグループに属するかの属性だけで、その発言が決定されてしまうんですから。
論理学的には朝田理論は対人論証と呼ばれる詭弁の一形態である。何故なら朝田理論は、言った人間の属性(この場合は部落民か否か)を持って命題の正誤を判断しているからであり、もしこれが正しいとすれば全く同じ言動であっても言っている人によって正しい間違いが変化してしまうことになってしまうことになる。
以上
私自身は20歳代の加古川市立図書館時代、「同和問題」に関心をもっていた。それは被差別部落が市内にあったり、解放運動を身近に感じたり、担当していた移動図書館のサービス・ポイントのなかに地区があったりしたことがあげられる。また、図書館界で「ピノキオ」(差別図書)問題があり、図書館問題研究会の役員として関わったことにもよる。「同和事業」に関わる不正・腐敗までは想像の範囲でしかなかったが、奨学金をもらっている大学生が、授業よりもパチンコ台のほうに熱心であったのに、解放運動に期待される人物としての顔をしているのを白々しく視ていた程度のことはある。
千葉の成田市立図書館時代は、図書館関係の団体のことに取り組んでいて、千葉の「同和問題」とは関わらなかった。「図書館の自由」では「ちびくろサンボ」問題でコメントが記録されているぐらいである。
38歳で滋賀の湖北に転出以降は、ほとんど行政マン・図書館長としての関わりにとどまっている。(私が着任して以降、エセ同和が送り付けてくる高額本の購入は基本的にはなくなった程度のことはあるが)
高月町立図書館では、研究者利用に限定した「制限図書」(閉架本扱い)とした資料はある。
そういう個人的な経験と距離をおいて、自由委員会に関わらなかった者として、部落問題と図書館の自由について書けることは、『「同和はこわい」考』が出版されて以降、近世政治起源説が否定されて以降、部落問題は、解放同盟と全国人権連の対立はあるにしても、動きとしては衰退化してきたと受けとめてきた。解放同盟は『「同和はこわい」考』が提起した問題を受けとめることができないようだったので、積極的に関心を持つことはなかった。先の「全国部落調査」復刻版への取り組みをみても、停滞感は拭えない。
21世紀に入る前から、解放同盟と全国人権連のどちらにしても「まちづくり」という課題に取り組むという立脚点に立つことが求められている、と受けとめていた。
個人的なことについてはこの程度にして置く。
「同和」とはなにか、「同和地区」とはどこか
「同和」とはなにか、「同和地区」とはどこか、「部落民」とは誰か、という問いがある。(労農派の明治維新=ブルジョワ革命の立場からすると、講座派につきあわされるという感じなのだが、講座派の影響は自民党宏池会から日本共産党(旧社会党左派を除く)まで及んでいて、そこの土俵を無視することはできない)
「同和」という言葉は「財団法人中央融和事業協会」が1941年6月に改称した「同和奉公会」と直接繋がっているので、20歳前後の私は大政翼賛的な言葉として否定的に使っていたように記憶している。水平社運動が戦時体制のなかに消滅してしまったこともあり、また、戦後「同胞融和」が「同和」と略された説もあり、「同和」「同和問題」は官製・行政用語として受けとめていた。「同和」「同和問題」は「部落解放」への融和政策と考え、否定的に使っていた。
「同和地区」は、部落解放・人権研究所の用語解説によると、
<同和地区>は,被差別部落を指す行政用語であるが,厳密にいえば被差別部落と同じではない。すなわち,行政機関によって*同和対策事業が必要と認められた地区に限定され,歴史的には被差別部落であっても,同和地区と認定されていないところがある。これを未指定地区【みしていちく】という。たとえば,東京都,富山県,石川県では同和地区はゼロと報告されているが,過去には,それぞれ20地区,233地区,47地区(1935年調査)が存在していたから,これら3都県だけでも,相当数の未指定地区が存在している。また,同和地区数は,71年から87年にかけて増加する傾向にあった。これは,地区住民の意識の高まりや自治体の姿勢の変化によるものであった。しかしながら,政府は87年の<*地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律>以降,新たな地区指定は行なっていない。
(とあって、「同和地区」=「被差別部落」ではない。明治以降の「被差別部落」の増減についてはここでは対象にしないが、「71年から87年にかけて、「同和対策事業が必要」と認定された「同和地区」は増加傾向にあったことは動向として踏まえておきたい。 )
〈未指定地区〉未指定地区になった経緯については,さまざまな理由がある。第1に行政機関の部落問題に対する消極的姿勢,第2に地区住民の間で*〈寝た子を起こすな〉という声が強いこと,第3に,ある程度豊かな地区であったため,<生活環境の安定向上>に主たる力点を置いてきた同和対策事業の実施の必要がなかったため,などが挙げられる。第3の理由による少数の場合を除いて,未指定地区では,同和対策事業が未実施のまま,劣悪な生活実態が放置されている。
とある。
「同和地区」+「未指定地区」=「被差別部落」ということになるのだろうが、どこが「未指定地区」なのかについてはどこで掌握されているのか、私の知るところではない。
先般裁判になった「(復刻版)全国部落調査」や、以前に問題となった「部落地名総鑑」と総称されるものがあるが、それが「悉皆調査(した場合)」と比べてどの程度のカバー率なのかも私は知らない。
「同和地区」でなかったために「劣悪な生活実態が放置されている」「未指定地区」のことについてもっと論及される必要はあるだろう。
同和対策事業は「同和地区の住民である」(属地)人を対象に行われる。では「同和地区出身」で「地区外」に住む人(属人)に対してはどうなのか。「同和地区外出身の同和地区の住民に対してはどうなのか。これらについては「全国地域人権運動総連合」(全国人権連)からの批判がある。
「部落民」とは誰か
「部落民」は江戸時代以前の「穢多・非人等」の身分を先祖(系譜)にもつ人々ということになるのだが、
以下、「全国部落調査」復刻版裁判・控訴審勝利に向けて(上)2022.08 より
もちろん、戸籍には部落出身であることを示すような情報は記載されていない。1871(明治4)年の壬申戸籍には「元えた」「新平民」などの記載はあるが、壬申戸籍は封印されているので、現在一般的な国民が閲覧できる戸籍に部落出身を識別するような情報が記載されていないことは事実だ。もしあったら大変な事だ。したがって戸籍の記載事項で部落出身者は判断できないというのはそのとおりである。
それでは、お席は部落出身者の身元調査と何の関係もないのかといえば、まったく違う。戸籍が部落出身者を洗い出す〝ツール〟として機能しているのであり、戸籍こそが部落の地名リストから部落出身を割り出す〝切り札〟なのである。具体的には、次のような手順である。すなわち、身元調査の依頼を受けた興信所や探偵社は、行政書士などに依頼して戸籍等を手に入れ、調査対象者やその親、または親族の出生地や住所、本籍を調べる。そのうえで、それらの戸籍情報と「全国部落調査」などの部落リストに記載されている地区とのつながりを照合し、かかわりが見つかれば調査対象者は部落出身であると判断して依頼者に報告する――このような方法で身元を割り出すのである。だからこそ部落出身者の身元調査をおこなおうとする興信所や探偵社などは、行政書士や司法書士などに金を渡して不正に戸籍を入手するのである。逆な言い方をすれば、戸籍がなければ部落出身者を「調査できない」のである。(p87~88)
世界にめずらしい戸籍制度を廃止する方向に積極的ではなさそうなのが疑問として残る。夫婦別姓や同性婚などとも関連してのことでもある。(明定)
知ってのとおり、部落差別は江戸時代の身分制度に起源をもっている。現在「部落」と呼ばれる地域のほとんどは江戸時代にえた・ひにんが居住していた地区であり、また系譜的にたどれば部落に住んでいる住民の多くは江戸時代のえた・ひにんにつながっている。しかし、明治以降の近代化のなかで人口の流動化が起き、部落から出ていった人もいれば、外部から部落に入ってきて住み着いた人もいる。そのため現座の部落はさまざまな人が混住して生活している。もちろん大部分は、系譜をたどれば江戸時代のえた・ひにんの子孫であるが、えた・ひにんの子孫でない人も住んでいる。
ところで、部落差別の実態という観点からみた場合、厳密に系譜的に先祖がえた・ひにんと呼ばれた子孫でなくても、部落に住んでいることによって、あるいはルーツをもつていることで差別の対象となっているのが現実である。実際、大阪府の調査などを見ればよくわかる。国民は、部落と呼ばれている地域に住んでいることをメルクマールとして部落出身者として見なしており、現に住んでいようがいまいが、ルーツをもっているだけで部落出身者と見ている。(略)部落差別は「部落」と呼ばれる地域に生まれた、またはルーツをもつというだけで遠縁の親戚まで部落出身者と見なされ差別の対象とされる。
それは必ずしも厳密でなくてかまわない。実際、部落出身者を忌避・排除しようとする者は、相手が系譜的に江戸時代からのえた・ひにんの末裔であるかどうかを厳密に調査したうえで忌避・排除しているわけではない。過去の事例をみると部落に何らかのかかわりがあると見れば忌避しえおり、系譜の確認は厳密でなくてもよい。
畢竟、部落差別とは、差別する側が地区や戸籍や噂を根拠にしてかかわりをもっている人を部落民とみなしておこなう差別的な行為であて、差別される側に何らかの差別される理由や属性の違いがあるわけではないのである。(p93~94)
部落解放運動や同和教育については、歴史的な経過や行政の取り組みの違いから、地域によって「違い」があるので、全国一律に論じられないところだと思うが、あまり縁のなかった人は、引用した解放同盟側の意見を知っておいていいだう。解放同盟の綱領では「部落民とは、歴史的・社会的に形成された被差別部落に現在居住しているかあるいは過去に居住していたという事実などによって、部落差別をうける可能性をもつ人の総称である」と規定している。
(「あまり縁のなかった人」と書くと、「差別者としての自覚が足りない人」を許容していると受けとめられ、批判する人もあるかもしれない。日本に生まれて、それも「被差別部落と血縁的に縁がない系譜(―これは差別的な表現でもある)をもつ者」は、胎児となる瞬間から「差別者」として存在するのだから、無自覚であるなしに関わらず「差別者」であって、存在そのものが犯罪的存在なのだ、という意見もあるだろう。被差別と差別の間にある「かべ」をどうしたら乗り越えられるのか、乗り越えることなど不可能なのか。前世紀からある問いである。
被差別・差別をこうして考えていくと、日本人として生まれた人間は、即「在日韓国・朝鮮人差別者」かつ「植民地支配者としての心性」をもつ者となる。「差別」の本質は「部落差別にある」という立ち位置からすると、「同民族内の差別」のほうが「異民族間の差別」より「差別」の本質である、ということになるのだろうか。(これらのことを言い出だすと「差別」を弄んでいる、と批判が来るかもしれないが)
鳴海眞人(大西成己)『かべ』(1993.門土社)から、
サンテレビ放映時に監修者部落解放兵庫連合会元委員長、小西弥一郎(故人)からのメッセージを引く。(P172)
かべ、ここに描かれているかべは何でしょう。このドラマは、部落問題を明らかにし、その本質である部落差別を明らかにし、これを取り除かんとする尊い運動……そのじゃまになるかべをひとつひとつのシーンでぶち破っていく。
そこに登場する二人の若者、そして、それを囲む多くの若者は純真であり、清潔そのもの……さあ別との闘いにぶちこみ、恋愛から結婚にゴールインする。その中で、差別と偏見のかべにつき当たるが、見事にこれをぶち破る。しかしつぎにひかえたかべは自分自身の中にある差別のかべであった。これを乗り越えようとする幕切れ……。
彼等は、すばらしい運動家になるであろう。見る人に感動と期待とほのかな展望をもたらす痛快なシ-ンに満ちたドラマである。
別の考えもあって、「全国地域人権運動総連合」(全国人権連―日本共産党系)は「部落問題解決の4つの指標である、格差是正、偏見の克服、自立、自由な社会的交流」は「基本的に達成された」という立場(ウィキ)を採っているので、部落差別が出版・報道で話題になることを「部落差別残存論の逆流現象」と位置づけている。
部落運動について、丹波正史「正常化連から人権連へ」(「人権と部落問題」2018.7)から「解同分裂の背景」「組織排除と正常化連」(p42~43)を引用する。
「解同分裂の背景」
なぜ解同の分裂が起きたのか、歴史の検証が必要である。当時の状況は、原水爆禁止運動の分裂に見られるように、社会党系と共産党系の対立が激化し、さまざまな分野で分裂が生まれた。労働組合運動も、産業変動に見合う形で再編成されはじめた。こうした歴史の流れの中で解同の分裂問題を把握する必要がある。
また同時に、部落問題という独自分野での問題も見逃せない。この1968年は、同和対策事業特別措置法制定の年である。その後、約16兆円が投下された同和対策時事業の出発点となった。こういう歴史的分岐点に部落解放運動は立っていた。
組織を同和対策事業の受け皿にしたいと思う人びとにとって、統一戦線は煙たい存在であった。大阪、京都、奈良の解同書記長の「新春座談会」が当時の「解放新聞」(1969年1月5日・25日付)に掲載されている。
この座談会で、大阪の解同書記長が、同和対策事業特別措置法下の10年間で5兆円から10兆円の金(事業費)がいる、部落の土建屋をまとめて、大阪府とかけあい、認可をとって企業合同をし、大口注文をとるなどと語っている。つまり、解同組織を、予測される莫大な同和対策事業の受け皿組織にしようとう目論見が、幹部によって赤裸々に語られている。
「組織排除と正常化連」
全国的に、朝田派による執拗な分裂策動が繰り広げられ、当時の組織勢力の3分の1が排除された。
排除された組織が中心になって、1970年6月に岡山市で部落解放正常化全国連絡会議(以下、正常化連)が結成された。この組織は、要求実現、組織の民主的強化、共闘の前進という目的と、朝田はの部落排外主義に反対し運動の正常化を実現するという2つの目的をもった組織である。
(略)
正常化連は、朝田派の本格的な分裂策動を受けて」から全国的には5年に及ぶ時間を費やして態勢を整えることとなった。
以上
和歌山県立図書館の事例は全国人権連の側の問題提起あって、これについては日本共産党系の「人権と部落」(部落問題研究所)の「特集 部落問題と表現の自由―閲覧制限をめぐって―」2022.09、があり、「地名」については「同和地区の識別情報は人権侵害か」等として「特集
今日の部落問題をめぐる争点」2023.03 で取り上げいる。